平成21年以降に入居した方の町・府民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

平成21年度税制改正において所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除を町・府民税(所得割)で税額控除するようになりました。

控除対象者

 平成21年から令和3年末までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用があり控除しきれなかった額がある方。

申告手続き

 確定申告や年末調整をすれば申告は不要です。

控除対象年度

 所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額が発生した翌年度の町府民税に適用されます。

控除額

所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引きします。

(所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)が上限です)。

ご案内

 平成19年、平成20年に入居した方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、町・府民税(所得割)から控除することはできません。 

 総務省ホームページにも詳しく書いてありますので参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日