給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について

 前年中に給与の支払をしたすべての従業員(パート・アルバイト、役員等を含む。)について、翌年1月31日(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日)までに給与支払報告書を翌年1月1日現在の従業員等の住所地の市町村(退職者は退職時の住所地の市町村)に提出する義務があります。(地方税法317条の6)

 給与支払報告書の提出義務があるにもかかわらず提出しなかった場合、または虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(地方税法317条の7)

個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き)について

 事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収(毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きして納入する方法)していただく必要があります。(地方税法第321条の4)

 普通徴収(従業員個人で納付する方法)とする場合、毎年度、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)と一緒に普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を提出する必要があります。普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の添付がない場合は、全従業員が原則特別徴収の対象となります。

 

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総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日