1月2日以降に物件の異動(売却など)があった方

 賦課期日後(1月2日以降)に売却、贈与、家屋の取り壊し等をした物件についても、当該年度分については賦課期日現在の所有者が納税義務者として課税の対象となりますので、ご注意下さい。

 また、月割り制度はありませんので、年度の途中で所有者が変わった場合でも全額旧所有者に課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2017年06月30日