住宅をバリアフリー改修した場合の固定資産税の減額措置

減額申請の要件

1.対象住宅

  • 建築後10年以上を経過した家屋
  • 賃貸住宅ではない家屋
  • 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事をおこなっていること
  • バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成30年3月31日以前の改修工事については上限なし)
  • バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積の二分の一以上が居住用であること(併用住宅の場合)

2.対象住宅に居住されている方

いずれかに該当する方が居住していることが必要

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方

3.期日

工事が完了した日から3ヶ月以内

4.自己負担額

以下の対象工事で50万円を超えるもの

国・地方公共団体から助成や給付等の補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費より控除して自己負担額を算定

対象工事

  1. 廊下又は出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 戸の改良
  8. 床表面の滑り止め化

添付書類

・納税義務者の住民票の写し(個人番号記載の場合は不要)

・改修工事が必要な方の該当区分に応じた書類

  高齢者(65歳以上)・・・住民票の写し

  要介護または要支援認定者・・・介護保険被保険者証の写し

  障害者・・・身体障害者手帳等の写し

・現場写真(改修前・後)

・工事代金の領収書の写し

・工事明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用が確認できるもの)

・補助金等の交付決定通知書等の写し

 

申告書

申請窓口

能勢町役場 総務部理財課税務担当

減額の割合

範囲

当該住宅の固定資産税額(1戸当り100平方メートル相当分までに限る)の1/3の額

期間

改修工事が完了した年の翌年度分

新築住宅に対する減額措置や耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅は、重複しての適用は受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日