住宅を省エネ改修した場合の固定資産税の減額措置

減額申請の要件

対象住宅

・平成26年4月1日以前から所在していた住宅(賃貸住宅を除く)

 ※家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(平成30年3月31日以前の改修工事については上限なし)であること

 ※併用住宅等の場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること

・平成26年4月1日から令和6年3月31日(認定長期優良住宅に該当することとなったものは、平成29年4月1日から令和6年3月31日)までの間に一定の省エネ改修工事が行われた住宅であること

・改修工事の自己負担額が次のいずれかであること

▶断熱改修(工事内容1から4)にかかる工事費が60万円超であること

▶断熱改修(工事内容1から4)にかかる工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超であること

 ※国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、工事費から当該補助金等の額を控除した金額で判定

 

 

 

工事内容

  1. 窓の断熱改修(必須工事)
  2. 床の断熱改修
  3. 天井の断熱改修
  4. 壁の断熱改修

期日

工事が完了した日から3ヶ月以内

添付書類

・住民票の写し(個人番号記載の場合は不要)

・省エネ改修工事に要した費用を証する書類

・建築士等が証明する書類(増改築等工事証明書)

・認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

・補助金等の交付決定通知書等の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)

申請書

申請窓口

能勢町役場 総務部理財課税務担当

減額の割合

範囲

・当該住宅の固定資産税額(1戸当り120平方メートル相当分までに限る)の1/3の額

・認定長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税額の2/3の額

期間

改修工事が完了した年の翌年度分

新築住宅に対する減額措置や耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅は、重複しての適用は受けられません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置については併用して受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日