住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額措置

減額申請の要件

対象住宅

・昭和57年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅も可、法人の所有も可)

 ※併用住宅等の場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること

工事内容

現行の耐震基準を満たす耐震改修(費用50万円超。平成25年3月31日までの改修工事については30万円以上)

期日

工事が完了した日から3ヶ月以内

添付書類

・耐震改修工事に要した費用を証する書類

・建築士等が証明する書類(増改築等工事証明書)

・認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

申請書

申請窓口

能勢町役場 総務部理財課税務担当

減額の割合

範囲

当該住宅の固定資産税額(1戸当り120平方メートル相当分までに限る)の1/2の額

期間

改修工事が完了した年の翌年より次のとおり減額されます。

耐震改修完了時期と減額割合の一覧
耐震改修完了時期 減額年分 減額割合
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分 1/2
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分 1/2
平成25年1月1日~令和6年3月31日 1年度分 1/2

・バリアフリー改修に対する減額措置の適用を受けている住宅は、重複しての適用は受けられません。

・認定長期優良住宅に該当することとなったものは、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事が完了したものに限り、減額割合は2/3となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日