償却資産に対する課税について

償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に参入されるもの。(これらに類する資産で法人税又は所得税を課されないものが所有するものを含む)をいいます。
 ただし、特許権、営業権その他無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体は除かれます。

申告していただく方

 1月1日現在において、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有している個人又は法人。

申告が必要な資産

  1. 固定資産に関する帳簿に記載されている資産のうち償却資産の種類と具体例 第一種~第六種に掲げる資産。
  2. 耐用年数1年以上かつ取得価額が20万円以上の資産。
  3. 耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上20万円未満の資産で、3年の一括償却ではなく法定耐用年数による償却を選択している資産。
  4. 耐用年数1年未満かつ取得価額が10万円未満であっても固定資産に計上している資産。
  5. 耐用年数を経過した資産や法定の減価償却の終わった資産でも事業のために用いることができる資産。
  6. 簿外資産(個人で帳簿を持たない方が所有されている場合も含みます)であって1月1日現在事業の用に供している資産または供しうる資産。
  7. 企業会計上、建設仮勘定で経理されている資産であってもその一部または全部が1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産。
  8. 遊休及び未稼働資産であっても1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産。
  9. 赤字決算のため減価償却を行っていないものであっても本来減価償却が可能な資産。
  10. 割賦買入資産で割賦金の完済していないものであってもすでに事業のために用いられている資産。
  11. 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供している資産。
  12. 清算中の法人で自ら清算業務に供しているもの、及び他の事業者に事業用として貸し付けている資産。
  13. 特殊自動車(道路運送車両法上の大型特殊自動車、車種番号0及び9もの)
  14. 家屋に家屋の所有者以外のものが経費を支出して改修を施し当該家屋の価値に増加を及ぼしたもののうち独立した所有権が生じたものについては事業用のものに限り償却資産とする。
  15. 改良費(新たな資産の取得とみなしますので本体と区分して記載してください。)

償却資産の種類と具体例

償却資産の種類と具体例
種類 種類の名称 具体例
第一種  構築物 橋、貯水池、煙突、水槽、道路・駐車場の舗装、打込井戸、広告塔、門、塀、庭園、緑化施設、その他土地に定着する土木設備等、仮設建物、簡易間仕切、生産用給排水設備、屋外照明設備、屋外給排水設備等
第二種  機械及び装置 各種製造設備、化学機械、土木機械、建設機械(ブルドーザー、パワーショベル、その他自走式作業機械)、印刷機械、医療用機械、冷暖房用(ボイラー燃焼装置、冷凍機等)の付属機械、運搬設備(コンベヤー等)、その他物品の製造・修理等に使用する機械及び装置等
第三種  船舶 一般船舶、漁船、モーターボート、貸しボート等
第四種  航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第五種  車両及び運搬具 自転車、リヤカー、荷車、構内運搬車、フォークリフト(ただし自動車税、軽自動車税の課税客体であるものを除きます)
第六種  工具、器具及び備品 コピー、コンピューター、ファクシミリ、電話、机、いす、ロッカー、応接セット、レジスター、金庫、その他事務機器、冷暖房用具、テレビ、陳列ケース、各種工具、理美容機器、自動販売機、その他営業用器具・備品等

平成21年度申告分から償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました

平成20年度の税制改正で、[減価償却資産の耐用年数等に関する省令]が改正され、[機械及び装置]を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。

申告書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2019年12月12日