土地に対する課税について

土地の時点修正について

土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、近年の地価の著しい下落傾向を考慮し、地方税法の規定により、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合は価格の修正を行います。

課税標準額の算出方法

原則として評価額が課税標準額となりますが、課税標準の特例措置が設けられています。

1.住宅用地に対する特例

住宅の敷地の用に供されている土地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)のことをいい、課税標準額は価格の1/6の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)のことをいい、課税標準額は価格の1/3の額とする特例措置があります。

2.宅地比準土地に対する税負担の調整措置について

固定資産税は、原則として評価額を基に税額を算出していますが、宅地、雑種地等の宅地比準土地については評価替えによって税額が急激に増えることのないように負担調整措置を適用し、評価額よりも低い課税標準額で税額を算出しています。

土地の負担水準の算出方法は次のとおりです

負担水準(%)=前年度課税標準額÷新評価額(新年度評価額)×100

住宅用地については、評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じます。

3.負担水準の区分及び課税標準額について

1.2.の結果、宅地比準土地(住宅用地含む)に対する新年度の課税標準額は、下表の負担水準の区分に基づき、以下の算出方法により求められます。

住宅用地

住宅用地の負担水準の区分
負担水準 新年度課税標準額
100%以上~ →本則課標まで引き下げ
20%以上~100%未満 前年度課税標準額+新評価額×5%
~20%未満 新評価額×20%

 非住宅用地

非住宅用地の負担水準の区分
負担水準 新年度課税標準額
70%超~ →本則課標×70%まで引き下げ
60%以上~70%以下 →据え置き
20%以上~60%未満 前年度課税標準額+新評価額×5%
~20%未満 新評価額×20%

前年度課税標準額+新評価額×5%が前年度課税標準額の60%を上回る場合は60%が上限となります。

本則課標(本則課税標準額)とは

原則、評価額のことです。しかし、課税標準の特例が適用される土地(住宅用地等)については、特例適用後の課税標準額が本則課標となります。

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更新日:2023年03月16日