評価額の決定方法

固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、町長がその価格を決定します。土地・家屋は原則として基準年度(3年)毎に評価替えを行います。

土地

 実際に取引されている価格(売買実例価格)を基に土地の状況等も考慮し決定します。

家屋

 現在と同じ家屋を新たに建築した場合に必要な資材費、労務費等(再建築費)を基にその家屋の建築年次を考慮し決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2017年06月30日