認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

減額申請の要件

対象住宅

以下の要件をすべて満たす住宅であること

  1. 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅
  2. 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)以降に新築されたもの
  3. 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の延べ床面積の2分の1以上
  4. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

期日

住宅を新築された翌年の1月31日まで

添付書類

長期優良住宅の認定通知書の写し

(『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)

申請書

申請窓口

能勢町役場 総務部理財課税務担当

減額の割合

範囲

当該住宅の固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)の1/2の額

期間

新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日