過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除について

固定資産税の課税免除について

「能勢町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、能勢町内において、令和4年4月1日以降に取得された固定資産で、以下の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象業種

・製造業

・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

・農林水産物等販売業※

・旅館業(下宿営業を除く)

※農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料若しくは材料とし

 て製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に地域以外の者に販売することを目的とする事

 業とする。(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

対象要件

1.青色申告をしている個人又は法人

2.令和4年4月1日以降に取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)した直接事業の用に供する家屋及び償却資産で、取得価額の合計額が以下の表に該当すること。

対象業種 資本金の額 取得価額

製造業

 

旅館業

5,000万円以下

(個人を含む)

500万円以上

5,000万円超~1億円以下

1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

※資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に係る取得等に限ります。

 

対象資産

1.家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分

 ※製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く。

 

2.償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

 

3.土地:対象となる家屋の垂直投影部分

 ※取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。

 

注)特別償却の対象となる資産であることが条件となりますが、特別償却の適用を受けていなくても課税免除を行うことが可能です。(その場合、理由書の提出が必要となります。)

課税免除を行う期間

固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分

申請方法

下記の申請書類等を理財課税務担当に提出してください。

 

〈共通提出書類〉

・固定資産税課税免除申請書

・所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し

 (減価償却資産の償却額の計算に関する明細書を含む)

・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)

・事業計画及び実績概要書(事業の内容及び事業所の経歴が分かるもの)

・特別償却を行っていない場合はその理由書

 

〈家屋について課税免除の申請をする場合〉

・事業所全体の平面図(建物の配置が分かるもの)

・家屋平面図(各階の床面積、用途の分かるもの)

 

〈土地について課税免除の申請をする場合〉

・不動産登記事項証明書

 

〈償却資産について課税免除の申請をする場合〉

・用途説明書

・償却資産の配置図

・償却資産申告書

申請様式

〈新規申請〉
〈変更申請等〉

申請期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで

その他

減価償却の特例措置について(所得税・法人税)

過疎地域内において、個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、所得税及び法人税に係る減価償却の特例(割増償却)を受けられる場合があります。

本制度の適用を受けるためには、町が発行した確認書が必要となります。

詳細につきましては、地域振興課のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2022年10月04日