定例監査の実施

 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営にかかる事業の管理を、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて監査することになっています(地方自治法第199条第4項及び監査委員条例第4条)。

 財務事務については予算の執行が計画的かつ効率的に行われているか、計画に対する実績は妥当であるか、経営にかかる事業管理につては事業の目的が明確になっているか、事業は住民福祉の増進に役立っているか、経済性を十分考慮されているかなどについて監査を行っています。

 毎年10月1日から翌月末日までの間に行うこととしており、令和7年度は、10月1日から10月14日までの日程で行いました。

 監査結果は以下のとおりです。

更新日:2025年11月14日