特別児童扶養手当とはどのような手当ですか?また、受給については手続きが必要ですか?

特別児童扶養手当は、心身に障がいを有する20歳未満の児童を養育する父母または養育者に福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。手続きに関しましては、受給要件や所得制限などがございますので、詳しくは下記の担当窓口(保健福祉センター)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2017年06月30日