幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から保育所、認定こども園等に通う、主に3歳から5歳までの児童の保育料が無償化されています。
これは幼児期が、自己実現を目指し将来における社会の一員として生活していくための道徳心・社会性、知性や体力の基礎を培う重要な時期で、生涯にわたる人格形成やその後の義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性と、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図ることを目的に実施されているものです。
能勢町 子育てのための施設等給付認定のしおり(新2号・新3号用)
令和6年度能勢町子育てのため施設等利用給付認定のしおり (新2号・新3号認定用) (PDFファイル: 599.2KB)
1.子育てのための施設等利用給付認定について
お住まいの市町村から認定を受けて施設・事業を利用することで利用料が無償(一部上限あり)となりますので、認定を受けていない場合は申請が必要です。
なお、認定を受けても利用する施設・事業の組合せや利用内容によっては、無償とならない場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、「子育てのための施設等利用給付認定のしおり」をご覧ください。
★認定の種類
利用する施設・事業や児童の年齢、保育の必要性などにより、認定が異なります。
教育・保育給付 | 施設等利用給付 | ||
1号認定 | 満3歳以上の就学前子ども | 新1号認定 | 満3歳以上の就学前子ども(新2号・新3号以外) |
2号認定 | 満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども | 新2号認定 | 満3歳になって最初の3月31日を経過した保育の必要性の認定を受けた就学前子ども |
3号認定 | 満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども | 新3号認定 | 満3歳になって最初の3月31日までの間にある保育の必要性の認定を受けた就学前子ども(町民税非課税世帯に限る) |
○保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業等)を利用している場合
既に1号認定、2号認定を受けているため、保育料が無償となります。3号認定を受けている非課税世帯も利用料が無償となります。(いずれも手続き不要)
※食材料費や行事費などは、保護者負担となります。
○「保育の必要性」があり、認定こども園等の預かり保育事業を利用する場合
・新2号または新3号(町民税非課税世帯のみ)の認定を受けることで預かり保育の利用料が1日上限450円まで、最大月額11,300円までの範囲で無償化の対象になります。
・利用料は各園にお支払いいただき、請求書等の提出をいただくことで町から上限額まで支給します。
請求等についての詳細は、決まり次第園等を通じて、お知らせいたします。
○「保育の必要性」があり、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合
・新2号または新3号の認定を受けることで3歳から5歳までは月額37,000円まで、0歳から2歳児までの町民税非課税世帯は月額42,000円までの利用料が無償化の対象となります。
・認可保育所等に申込みをしたが入所できず、認可外保育施設等を利用している場合にも、新2号または新3号の認定申請が必要です。
・利用料は各園にお支払いいただき、請求書等の提出をいただくことで町から上限額まで支給します。
請求等についての詳細は、決まり次第園等を通じて、お知らせいたします。
○新制度未移行幼稚園のみ利用する場合
新1号認定を受けることで保育料が月額上限25,700円まで無償化の対象となります。詳しくは、
福祉課へお問合せください。
○就学前の障がい児通所施設を利用する場合
3~5歳児クラスに係る利用料が無償となります。詳しくは、福祉課へお問合せください。
2.保育の必要性の認定について
(1)保育の必要性の事由
保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当した場合、「保育の必要性」を認定します。
◇就労(フルタイムのほか、パートタイム、自営、内職、農業など)
※最低、月64時間以上就労していること
◇出産の前後8週間
◇保護者の疾病、障がい
◇同居または長期入院等している親族の介護・看護
◇災害復旧
◇求職活動
◇就学、職業訓練
◇育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて同一施設の継続利用が必要である場合
◇その他、上記に類する状態として町が認める場合
【注意事項】
- 趣味の講座、カルチャースクール等は対象外です。
- 求職活動等の場合は、認定期間内に就労し、「就労証明書」を提出する必要があります。
- 育児休業中の新規認定はできません。
(2)認定の有効期間
保育の必要性の認定については、事由により有効期間が異なります。
有効期間が切れると、無償化の対象となりませんので、ご注意ください。
事由 |
保育認定の有効期間 |
出産の前後の方 |
出産予定日を含む産前産後8週間 |
求職活動 |
有効期間の開始日から90日間 |
育児休業 |
育児休業の対象となるお子さんが満1歳を迎える年度の3月31日まで |
上記以外 |
お子さんの小学校就学まで |
【注意事項】
・認定の事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。
・新3号認定は、満3歳を迎えた最初の3月31日までが有効期間となります。保育を必要とする事由が継続していれば町が職権により新2号認定に切り替えます。
3.新2号・新3号認定の申込み方法
(1)申込書類の配布及び受付場所
福祉課(保健福祉センター)、保育所、認定こども園みどり丘幼稚園、町ホームページ(配布のみ)
(2)締切期日 認定を希望する日の前月10日まで
※締切日が土日祝と重なる場合、翌開庁日となります。
※締切日以降も申込みを受付しますが、認定開始日を申請日より前に遡及することはできませんのでご注意ください。
※不足書類がある場合、認定ができないことがあります。締切期日に間に合うように申込みをしてください。
※毎年4月入所分の申込みについては、締切日が変更となります。
(受付時期などの詳細は、ホームページ等でお知らせします。)
(3)申込みに必要な書類
次の書類を原則として全てそろえて、締切期日までに提出してください。
世帯の状況により、必要に応じて別途書類の提出をお願いすることがあります。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
個別に必要なもの・保護者(父母)分
提出が必要な方 |
提出書類 |
ひとり親の家庭の方 |
(父親・母親)不在の申立書 |
就労(内定)している方 |
就労証明書(勤務証明書・就労状況申告書等) |
求職活動中の方 |
申立書 + 求職中であることが分かる書類 |
産前産後休暇・ |
申立書 (1)母子健康手帳の写し |
妊娠している方 |
母子手帳の写し(表紙・出生予定日記入欄) |
病気等で保育ができない方 |
申立書 + 診断書 |
同居または長期入院等している親族の介護・看護をしている方 |
申立書 + 次の1~3のいずれか |
就学 |
申立書 + 就学等(予定)証明書 |
障がいのある方 |
申立書 + 障害者手帳等の写し |
その他保育ができない |
直接お問合せください。 |
町民税課税状況の確認に必要な書類 ※新3号認定のみ
※令和6年4月1日~令和7年3月31日の認定開始を申し込む場合
対象 |
必要書類 |
令和5年1月1日現在と令和6年1月1日現在、能勢町に住民票がある方 |
税書類提出の必要はありません。 なお、町民税額が確認できない場合は、申告を行っていただくことになります。未申告の場合は、新3号認定に該当しないものとします。 |
上記に当てはまらない方 |
能勢町に転入された時期および認定期間によって、必要な書類が変わりますので、以下を確認のうえ、税書類を提出してください。 A:令和5年1月2日以降に、能勢町に転入された方 令和5年1月1日現在に住民登録をしていた市町村が発行する課税証明書(令和5年度住民税所得割額を証明するもの) B:令和6年1月2日以降に、能勢町に転入された方 令和6年1月1日現在に住民登録をしていた市町村が発行する課税証明書(令和6年度住民税所得割額を証明するもの) |
★町民税課税状況の確認方法
○保護者それぞれの町民税が非課税であるかを確認しますが、確認年度は認定期間により異なります。
・令和6年4月1日~令和6年8月31日 → 令和5年度課税証明書で判断
・令和6年9月1日~令和7年3月31日 → 令和6年度課税証明書で判断
○税額控除(寄付金控除・住宅借入均等特別控除・配当控除・外国税額控除等)適用前の町民税で判断します。
○保護者の年収の合計が120万円以下で同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等同居親族のうち、最多所得者を生計主宰者とみなして、児童の保護者とその方の町民税が非課税であるかを判断します。
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 63.2KB)
保育所等の利用申込みをせず新2号・新3号認定のみ申請する場合、申請書類に利用申込みを行わなかった理由を添付する必要があります。ただし、認定こども園・幼稚園の利用者は提出不要です。
4.認定通知書の送付について
5.認定内容に変更があった場合
毎月10日までに変更申請を提出していただくと、翌月からの変更となります。
締切日が土日祝と重なる場合、翌開庁日となります。
○世帯状況の変更や町民税に変更があったときは、福祉課までお申し出ください。
6.施設等利用費の支給について
7.申請前にお読みください
(1) 町民税課税状況の確認ができない場合
未申告または課税証明書の未提出により課税状況の確認ができない場合、新3号認定申請を行っても認定を受けることはできません。
(2) 修正申告により町民税非課税世帯となった場合
修正申告等により町民税非課税世帯となった場合、新3号認定を受けるためには新たに認定申請を行う必要があります。なお、認定開始日のさかのぼりは行いませんのでご注意ください。
(3) 修正申告により町民税非課税世帯でなくなった場合
修正申告により町民税非課税世帯でなくなった場合、新3号認定の要件に該当しなくなり、認定を取り消すことになります。
(4) 就労中の方
就労先が変わる場合は、「就労証明書」を提出してください。
(5) 育児休業中の方
育児休業明けで認定申請した場合は、原則、認定開始日から10日以内に復職し、復職後速やかに「復職証明書」を提出してください。もし、復職されない場合は保育の必要性の事由に該当しなくなり、認定を取り消すことになります。
(6) 妊娠・出産の事由で認定された方
出産予定日を含む産前産後3か月間の認定となります。その期間を過ぎた後、新2号・新3号の認定を受ける場合は、改めて申込みが必要です。
(7) 就労内定で申請された方
就労開始後、速やかに「就労証明書」を提出してください。
(8) 求職活動中の方
保育の必要性の事由が求職活動で認定された方は、認定後90日以内に「就労証明書」の提出が必要です。なお、提出がない場合は、認定有効期間が切れ、保育の必要性の事由がなくなります。
(9) 町外へ転出する場合
町外へ転出する場合は、福祉課までご連絡ください。また、転出先の市町村において新たに認定を受ける必要がありますので、手続き漏れがないようご注意ください。
(10) その他
・保育の必要性の確認は毎年行います。
・認定の事由に該当しなくなった場合は、その時点で認定の有効期間が終了します。
・認定開始日を申請日より前に遡及することはできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2024年04月01日