児童扶養手当(ひとり親家庭のための手当)
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進を目的として支給されます。
※令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障がい基礎年金等(※1)以外の公的年金等を受給している方(障がい基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
(※1)国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障がい年金以外の公的年金や障がい厚生年金(3級)のみを受給している方。
支給額
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
1人目 | 月額43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人目 | 月額10,190円を加算 | 10,180円~5,100円 |
3人目以降 | 月額6,110円を加算 | 6,100円~3,060円 |
(母もしくは父及び扶養義務者の前年の所得により支給額が決定されます。)
支給時期
手当は認定されると、請求月の属する月の翌月分から支給されます。
年に6回(奇数月)に2か月分の手当が支払われます。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
5月期 | 5月11日 | 3月から4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5月から6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7月から8月分 |
11月期 | 11月11日 | 9月から10月分 |
1月期 | 1月11日 | 11月から12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1月から2月分 |
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
詳しくは、大阪府ホームページで確認してください。
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福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2021年09月09日