児童手当

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として児童を養育している方に手当を支給する制度です。高校生年代までの児童(施設入所等の児童を除く)を養育している方に支給されます。

 児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が変更になります。

令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。

支給対象児童を、中学生年代(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充

 中学生年代までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代までの支給に変更。

所得制限及び所得上限の撤廃

 所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額にかかわらず、対象児童を養育している世帯に支給。

第3子以降の支給額を、15,000円から30,000円に増額(多子加算)

 児童の年齢にかかわらず、第3子以降の支給額が15,000円/月から30,000円/月へ増額。

第3子以降多子加算における児童のカウント対象を、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)から大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充

 改正前の制度では高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、制度改正後は大学生年代までの子から第1子としてカウントする方法に変更(養育している場合に限る)。

支払月が2月、6月、10月の年3回から、偶数月の年6回に

 支給月が年3回から年6回へ変更となり支給回数が増加。なお、制度改正後の初回支給は12月で、支給内容は10月分・11月分の2か月分。

支給額

0歳から3歳未満の児童 

(第1子、第2子)15,000円(月額)

(第3子以降)30,000円(月額)

3歳から高校生年代

(第1子・第2子)10,000円(月額)

(第3子以降)30,000円(月額)

カウント対象児童(多子加算)

 0歳から高校生年代までの児童と大学生年代の子をあわせて3人以上養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出することで大学生年代の子からカウントされます。提出時、大学生年代の子のマイナンバーが必要です。(大学生年代の子がいても、養育している児童が2人以下であれば提出不要です)

※養育する児童の数の数え方
 大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)までの子のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

支給時期

 原則として、偶数月に2か月分の手当を支給します。

 例)6月の支給日には、4、5月分の手当を支給します。

※制度改正に伴い、支払通知書が送付されなくなります。通帳記入等により入金をご確認ください。

手続きについて

 出生・転入・転出等の場合も、手続きが必要です。手続きの方法は次のとおりです。(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)

手続きの方法

届出するとき 手続きに必要なもの
出生(第1子) 銀行等の口座番号が分かるもの(請求者本人名義のもの)、健康保険証(請求者)のコピー、マイナンバー(請求者および配偶者)
出生(第2子以降) 窓口にご持参いただくものはありません
転入 銀行等の口座番号が分かるもの(請求者本人名義のもの)、健康保険証(請求者)のコピー、マイナンバー(請求者および配偶者)
転出 窓口にご持参いただくものはありません

 その他提出する書類が必要な場合があります。詳しくは福祉課福祉担当までお問合せください

現況届

 原則現況届の提出は不要です。
 提出が必要な方(児童と別居されている方、離婚協議中で同居の父母が手当を受給している方など)へは個別に現況届を郵送します。現況届の提出がない場合、8月分以降の手当が支給されなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2024年10月01日