養育費と親子交流(面会交流)について
両親が離婚した後の子どもの健やかな成長を支えるためには、「養育費」「親子交流」について事前に話し合っておくことが大切です。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (PDFファイル: 1.7MB)
ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (PDFファイル: 970.2KB)
大阪府養育費の履行確保等支援事業
大阪府において、養育費の取り決めを行う母子家庭の母または父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用および保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用について、その一部を支給することにより、養育費の継続した履行確保を支援する事業を行っています。
詳細については、大阪府のホームページをご確認ください。
リーフレット(養育費の取り決めや継続的な履行確保に向けた支援を行います。) (PDFファイル: 357.0KB)
対象者
申込み時点で大阪府内(福祉事務所を設置していない町村)にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。
(1)養育費に関する公正証書等作成費用支援事業
○養育費の取り決めに関する経費を負担した方
○児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある方
○養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
○養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
○過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金等を受給されていない方
(2)養育費に関する保証契約における保証料支援事業
○保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
○児童扶養手当の支給を受けている方又は同様の所得水準にある方
○養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
○養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養されている方
○過去に同内容の債務名義で補助金等を受給されていない方
お申込みについて
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)または養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の属する年度内に申請してください。
<必要書類>
(1)養育費に関する公正証書等作成費用支援事業
○公正証書等、養育費の取り決めを交わした文書
○支給対象の領収書等
○申請者および対象児童の戸籍謄本・抄本
○振込先銀行口座の分かるもの
○児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)
・世帯全員の住民票
・申請者の所得証明等
(2)養育費に関する保証契約における保証料支援事業
○公正証書等、養育費の取り決めを交わした文書
○保証会社と締結した養育費保証契約書
○支給対象の領収書等
○申請者および対象児童の戸籍謄本・抄本
○振込先銀行口座の分かるもの
○児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)
・世帯全員の住民票
・申請者の所得証明等
<申込み先>
〒540-8570
住所:大阪府大阪市中央区大手前2丁目
宛先:大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ
(上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。)
大阪府親子交流支援事業
大阪府では、子どもの健やかな成長を支えるため、親子交流に関する支援に取り組まれています。
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話しをしたり、一緒に遊んだり、電話や手帳などの方法で交流することをいいます。親子交流は子どものために行うものです。
詳しくは大阪府のホームページをご確認ください。
チラシ(大阪府親子交流支援事業~子どものためにできること~) (PDFファイル: 4.4MB)
対象者
以下の全ての要件を満たす方
(1)同居親又は別居親が大阪府内(指定都市・中核市を除く)に住所を有していること。
(2)親子交流支援計画書作成時点において、概ね18歳未満である子どもとの親子交流を希望する別居親又は同居親であること。
(3)親子交流の取り決めを行っている者で、親子交流事業の支援を受けることについて父母間で同意があること。
(4)子どもの連れ去り、配偶者暴力、子どもへの虐待の恐れがないこと。
(5)過去に大阪府親子交流支援事業や他の自治体又は親子交流支援団体による親子交流支援を利用したことがないこと。
大阪府親子交流支援事業の流れ
(1)お問い合わせ・お申込み(父母それぞれからお申込みください。)
(2)資格確認
(3)事前面談・親子交流支援計画の策定・支援対象者の決定
(4)親子交流支援の実施
〈お申し込み・お問い合わせ窓口〉
〒537-0025
大阪市東成区中道1丁目3番59号大阪府立母子・父子福祉センター内
社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会
電話番号06-6748-0263
(受付時間は月曜日から土曜日の午前10時から午後4時。日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業日。)
相談窓口
大阪府母子・父子福祉センターでは面会交流・養育費に関する相談を受け付けています。
専門的な相談については弁護士による法律相談もご利用いただけます。
まずは母子・父子福祉センターへご相談ください。
指定管理者:社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会
連絡先:06-6748-0263
F A X :06-6748-0264
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2025年09月18日