大阪府養育費の履行確保等支援事業について

 大阪府において、養育費の取り決めを行う母子家庭の母または父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用および保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用について、その一部を支給することにより、養育費の継続した履行確保を支援する事業を行っています。

 詳細については、下記大阪府HPをご確認ください。

目的

 ひとり親に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用および保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用について支給します。

対象者

 申込み時点で大阪府内(福祉事務所を設置していない町村)にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。

(1)養育費に関する公正証書等作成費用支援事業
 ○養育費の取り決めに関する経費を負担した方
 ○児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある方
 ○養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
 ○養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
 ○過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金等を受給されていない方

(2)養育費に関する保証契約における保証料支援事業
 ○保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
 ○児童扶養手当の支給を受けている方又は同様の所得水準にある方
 ○養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
 ○養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養されている方
 ○過去に同内容の債務名義で補助金等を受給されていない方

お申込みについて

 公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)または養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の属する年度内に申請してください。

 <必要書類

(1)養育費に関する公正証書等作成費用支援事業
 ○公正証書等、養育費の取り決めを交わした文書
 ○支給対象の領収書等
 ○申請者および対象児童の戸籍謄本・抄本
 ○振込先銀行口座の分かるもの
 ○児童扶養手当証書の写し
  (児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)
   ・世帯全員の住民票
   ・申請者の所得証明等

(2)養育費に関する保証契約における保証料支援事業
 ○公正証書等、養育費の取り決めを交わした文書
 ○保証会社と締結した養育費保証契約書
 ○支給対象の領収書等
 ○申請者および対象児童の戸籍謄本・抄本
 ○振込先銀行口座の分かるもの
 ○児童扶養手当証書の写し
  (児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)
   ・世帯全員の住民票
   ・申請者の所得証明等

申込み先

 〒540-8570

住所:大阪府大阪市中央区大手前2丁目

宛先:大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ 

(上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。)

相談窓口

大阪府母子・父子福祉センターでは面会交流・養育費に関する相談を受け付けています。

専門的な相談については弁護士による法律相談もご利用いただけます。

まずは母子・父子福祉センターへご相談ください。

指定管理者:社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

連絡先:06-6748-0263
 F A X :06-6748-0264

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2023年07月25日