令和5年度住民税非課税世帯に対する能勢町価格高騰緊急支援給付金の支給(7万円・こども加算)について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)の世帯主に対して、価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」といいます。)として、1世帯当たり7万円を支給します。また、低所得の子育て世帯に、世帯内で扶養されている平成17年4月2日以降に生まれた児童1人につき5万円をこども加算として支給します。

対象世帯

令和5年12月1日において、能勢町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税(均等割)が非課税の世帯。

価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)の支給について

1.本町の価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり3万円)を受給済みの世帯(R5.12.15日現在)※ただし、世帯主に変更がある場合を除く。

 令和6年2月に振込を行いました。

 

2.上記1.以外の住民税(均等割)が非課税の世帯

 対象の世帯には、令和6年2月上旬に要件確認書を送付いたしました。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により、令和6年4月30日(火曜日)までに返送してください。
 受給資格を確認できた世帯に対し順次、確認書に記載の口座へ給付金の振込を行います。

 

※別途支給決定通知等は送付しません。通帳等には「7マンエン ノセチョウカカクコウトウキンキュウシエンキュウフキン」と表示されます。ご確認ください。

令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に転入された方等、他市町村に課税権のある方について

 令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に転入された方の課税情報は、本町で把握しておりません。そのため、支給対象要件に当てはまる世帯の場合は、別途申請してください。(上記1.の通知書送付対象世帯に該当する場合は、申請手続きは不要です。)

転入された方の申請方法

 申請書(以下よりダウンロード可能)、非課税証明書(令和5年1月1日現在居住していた市町村発行)および申請書に記載の必要書類を添付の上、能勢町福祉部福祉課(能勢町保健福祉センター内)へ提出してください。

こども加算給付金(18歳未満の児童一人当たり5万円)について

対象者

 令和5年12月1日において、平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養する7万円給付金を受給した世帯の世帯主

支給額

児童1人当たり5万円

 対象の世帯へ順次、町から通知書を送付し、対象の口座へ振込を行います。
 ※別途支給決定通知等は送付しません。通帳等には「コドモカサン ノセチョウカカクコウトウキンキュウシエンキュウフキン」と表示されます。ご確認ください。

令和 5 年度 能勢町価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱

備考

住民税が課税されている方の扶養親族などのみで構成されている世帯は対象外です。

他市町村等で給付金(1世帯当たり7万円)の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。

DV等で本町に避難中の方も受給できる場合がありますので、ご相談ください。

意図的に虚偽の記載をして受給をされた場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

差押禁止等について

「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により

 ・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

 ・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

 ・所得税等、租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

「価格高騰緊急支援給付金」を装った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

能勢町から町民の方に、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、迷わず能勢町福祉部福祉課または警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2024年02月26日