身体障害者補助犬法が施行されています

障害者の自立と社会参加の促進を目的に[身体障害者補助犬法]が施行されています。

 この法律は、道路交通法で規定されている盲導犬に加え、これまであまり知られていなかった介助犬や聴導犬についても、身体障害者補助犬として法的に位置付け、障害者の方が公共施設などで同伴できるように定めた法律です。

身体障害者補助犬とは?

身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬及び聴導犬の3種類をいいます。

盲導犬

 視覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、道路歩行上の障害物を避けて誘導したり、歩道と車道の段差、交差点などを教えます。

介助犬

 肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げや運搬、衣服の着替えの補助などを行います。

聴導犬

 聴覚障害により日常生活に著しい障害がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音等を聞き分けて、必要な情報を伝えたり、音の出ている方向に誘導などを行います。

この法律のポイント!

  1. 国、地方公共団体、公共交通事業者(電車、バス等)は、身体障害者補助犬の同伴を拒むことはできません。
  2. 不特定かつ多数の者が利用する施設(ホテル、レストラン等)を管理する者は、身体障害者補助犬の同伴を拒むことはできません。
  3. 国等を除く事業主や住宅の管理者は、身体障害者補助犬の使用を拒まないよう努めなくてはなりません。

相談窓口

 補助犬使用者や受入れ側施設からのトラブルに対応する相談窓口が、各都道府県、政令市、中核市に設置されています。大阪府の相談窓口は下記のとおりとなります。

 

大阪府 福祉部 障がい福祉室

自立支援課 社会参加支援グループ

電話:06-6944-9176

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2017年07月27日