障害者差別解消法について

すべての人が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を社会において推進するため、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月に施行されました。この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めており、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

また、令和6年4月1日からは合理的配慮の提供が事業者の義務となります。

 

Q.不当な差別的取扱いとは。

A.障がいを理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしないこと。

例:お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。

 

Q.合理的配慮の不提供とは。

A.障がい者に合った必要な工夫などをすることが「合理的配慮」であり、重い負担がないのに、合理的配慮をしないこと。

例:視覚障がいがあることを伝えたのに、書類を読み上げない。

 

行政機関と事業者における、法律の内容
  行政機関 事業者
不当な差別的取扱い 不当な差別的取扱いをしてはいけません 不当な差別的取扱いをしてはいけません
合理的配慮の提供 合理的配慮の提供をしなければなりません

合理的配慮の提供をしなければなりません(令和6年4月1日から義務化)

この記事に関するお問い合わせ先

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能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
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ファックス:072-731-2151
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更新日:2024年03月28日