精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、鉄道運賃割引が実施されます。

 令和7年4月1日より、JRグループにおいて精神障がい者の鉄道運賃における割引制度が導入されます

 この割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に(1)旅客運賃減額の記載があること、(2)本人写真の貼付があることが必要です。
(1)旅客運賃減額の記載について

 お手持ちの手帳に「旅客鉄道株式会社等 旅客運賃減額 第1種」または「旅客鉄道株式会社等 旅客運賃減額 第2種」の記載があるかご確認ください。
 記載のない手帳をお持ちの方は、保健福祉センター窓口まで手帳をお持ちください。第1種または第2種のスタンプを押印させていただきます。
 記載のある手帳をお持ちの方は、特に手続きはありません。

・第1種:障がい等級が「1級」の方
・第2種:障がい等級が「2級」「3級」の方

(2)本人写真の貼付について

 本人写真の貼付がない方で上記割引を受けられたい方は、写真1枚(横3cm×縦4cm 1年以内に撮影されたもの 上半身 脱帽)をご用意いただき、保健福祉センター窓口にて再交付申請をしてください。

 

JRグループの旅客運賃の割引制度について

※私鉄については、割引導入時期や割引内容が異なる場合があります。各社ホームページをご確認ください。

介護者の方と一緒にご利用になる場合

手帳をお持ちの方と介護者(1名)の方には、同一区間の乗車券類を購入できます。

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障がい者本人と介護者 ・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券
・定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の第2種精神障がい者本人と介護者 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

 

手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが100kmを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障がい者本人
第2種精神障がい者本人
・普通乗車券 5割

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課福祉担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2150
ファックス:072-731-2151
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更新日:2024年10月11日