国民健康保険への加入

国民健康保険に加入する人

職場の医療保険(健康保険、共済保険、船員保険など)に加入しているか、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

被保険者と世帯主

会社や役所などに勤めている人たちが加入している医療保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者です。

加入の届出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。

加入の届出

 次のような場合、世帯主は14日以内に住民課保険医療担当の窓口で手続きをして下さい。

必要な手続き
こんなとき 必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 保険証、母子手帳、印鑑、領収書の写し(産科医療補償制度加入スタンプ印済)

振込先のわかるもの

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

国民健康保険に加入する届出が遅れると

 国民健康保険に入らなければならないのに届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになります。 

任意継続被保険者制度

 勤め先の健康保険に加入していた方が退職したときは、申し出により一定期間に限って今までの保険に残れる制度(退職日から原則20日以内に申請)があります。詳しくは勤めていた事業主または、最寄りの年金事務所等にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2021年12月17日