国民健康保険への加入
国民健康保険に加入する人
職場の医療保険(健康保険、共済保険、船員保険など)に加入しているか、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
被保険者と世帯主
会社や役所などに勤めている人たちが加入している医療保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者です。
加入の届出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。
加入の届出
次のような場合、世帯主は14日以内に住民課保険医療担当の窓口で手続きをして下さい。
こんなとき | 必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子手帳、印鑑、領収書の写し(産科医療補償制度加入スタンプ印済)
振込先のわかるもの |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国民健康保険に加入する届出が遅れると
国民健康保険に入らなければならないのに届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになります。
任意継続被保険者制度
勤め先の健康保険に加入していた方が退職したときは、申し出により一定期間に限って今までの保険に残れる制度(退職日から原則20日以内に申請)があります。詳しくは勤めていた事業主または、最寄りの年金事務所等にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年12月17日