接骨院・整骨院(柔道整復師)は適正に受診しましょう
近年、接骨院・整骨院等の柔道整復師をご利用になる方が多くなってきていますが、施術を受ける場合、健康保険が[使えるもの]と[使えないもの]が定められています。
健康保険が使えるもの
次のような場合は、国民健康保険から[療養費]として治療費の一部が柔道整復師へ支払われますので、自己負担分(一部負担金)のみを支払うことで施術を受けられます。
- 急性または亜急性(急性に準ずる)による外傷性の打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)外傷性の例・・・[階段から滑り落ちた際、足首をくじいた]等
- 骨折・脱臼 (応急手当を除き、医師の同意が必要)
ただし、上記の場合であっても、勤務中や通勤途上での負傷は労災保険の対象になり、健康保険の対象外になります。
健康保険が使えないもの
次のような場合は、健康保険の対象ではありませんので、治療費は原則全額自己負担(実費)になります。
- 日常生活による単なる疲れ
- 慰安目的によるあんま
- マッサージ代わりの利用
- スポーツによる筋肉疲労
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 過去の交通事故等による後遺症
- 医師の同意のない骨折
- 脱臼(応急手当を除く)
- 症状の改善が見られない長期の施術(応急手当を除く)
- 外科、整形外科で治療中で同時期に同部位を柔道整復師に施術を受けている場合
柔道整復師にかかる際の注意事項
1.負傷原因を正確に伝えましょう
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えて下さい。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、健康保険は使えません。また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず国民健康保険に連絡して下さい。
2.療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
療養費支給申請書は、被保険者が柔道整復師に委任をし、柔道整復師が被保険者に代わって治療費の一部を[国民健康保険]に請求し支払いを受けるために必要な書類です。施術内容を確認した被保険者の署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が柔道整復師に支払われます。
委任欄に署名する場合は、ご自身で署名または捺印しましょう(白紙で提出するのはやめましょう。)
3.領収書は、必ず貰いましょう
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、必ず受け取り大切に保管して下さい。
また、照会文書や医療費通知が届いたときに、実際に支払った額と確認して金額などに相違があった場合は、必ず国民健康保険に連絡して下さい。
4.施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
症状改善が見られない長期の施術の場合、内科的要因(けがではなく病気による痛みが原因)も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
柔道整復師施術の請求の中には健康保険の対象とならない施術を保険対象の施術に置き換えた請求や架空請求・水増し請求といった不適切と思われる請求が一部に見受けられます。
被保険者の皆様が『柔道整復師にかかる際の注意事項』に気をつけて頂くことが、不適切な請求の解消につながります。医療費の適正化の観点からもご協力をお願いします。
また、国民健康保険では、申請書の内容を確認するため、調査が必要と判断した場合は、被保険者の皆様に照会文書を送付させて頂くことがあります。回答についてご協力をお願いします。
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総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2017年06月30日