高額介護合算療養費の支給

医療・介護両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、世帯で1年間に支払われた医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額の合計額が一定の限度額(下表参照)を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。

70歳未満の高額介護合算療養費の基準額(限度額)<年額/8月から翌年7月まで>
区分 所得要件 国民健康保険(70歳未満)
+
介護保険
上位所得 ア 所得合計額901万円超 212万円
上位所得 イ 所得合計額600万円から901万円以下 141万円
一般 ウ 所得合計額210万円から600万円以下 67万円
一般 エ 所得合計額210万円以下 60万円
低所得 オ 住民税非課税世帯 34万円
70歳から74歳の高額介護合算療養費の基準額(限度額)<年額/8月から翌年7月まで>>
区分 国民健康保険税(70歳から74歳)
+
介護保険
現役並所得3 212万円
現役並所得2 141万円
現役並所得1 67万万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 低2 31万円
住民税非課税世帯 低1 19万円
この記事に関するお問い合わせ先

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ファックス:072-734-1100
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更新日:2020年08月13日