高額介護合算療養費の支給
医療・介護両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、世帯で1年間に支払われた医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額の合計額が一定の限度額(下表参照)を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。
区分 | 所得要件 | 国民健康保険(70歳未満) + 介護保険 |
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上位所得 ア | 所得合計額901万円超 | 212万円 |
上位所得 イ | 所得合計額600万円から901万円以下 | 141万円 |
一般 ウ | 所得合計額210万円から600万円以下 | 67万円 |
一般 エ | 所得合計額210万円以下 | 60万円 |
低所得 オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 国民健康保険税(70歳から74歳) + 介護保険 |
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現役並所得3 | 212万円 |
現役並所得2 | 141万円 |
現役並所得1 | 67万万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯 低2 | 31万円 |
住民税非課税世帯 低1 | 19万円 |
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更新日:2020年08月13日