国民健康保険料
保険料の計算方法(令和6年度)
年間保険料は、次の方法で計算した医療給付費分保険料と後期支援金分保険料と介護納付金分保険料の合計額で、賦課限度額を超えるときはそれぞれ賦課限度額までになります。
医療給付費分保険料
次の(1)~(3)の方法で計算した合計額で、賦課限度額までになります。
区分 | 医療給付費分保険料 |
---|---|
(1)所得割 加入者の所得額による |
加入者の令和5年中所得 所得×9.56% |
(2)均等割 加入者数に応じて計算 |
加入者数×35,040円 |
(3)平等割 世帯で計算 |
1世帯につき34,803円 |
賦課限度額 | 65万円 |
後期支援金分保険料
次の(4)~(6)の方法で計算した合計額で、賦課限度額までになります。
区分 | 後期支援金分保険料 |
---|---|
(4)所得割 加入者の所得額による |
加入者の令和5年中所得 所得×3.12% |
(5)均等割 加入者数に応じて計算 |
加入者数×11,167円 |
(6)平等割 世帯で計算 |
1世帯につき11,091円 |
賦課限度額 | 22万円 |
介護納付金分保険料
国民健康保険の加入者のうち、第2号被保険者の方の保険料です。
国民健康保険の加入者で40歳から64歳までの方を、介護保険第2号被保険者といいます。
次の(7)~(9)の方法で計算した合計額で、賦課限度額までになります。
区分 | 介護納付金分保険料 |
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(7)所得割 加入者の所得額による |
加入者の令和5年中所得 所得×2.64% |
(8)均等割 加入者数に応じて計算 |
加入者数×19,389円 |
(9)平等割 世帯で計算 |
賦課はありません |
賦課限度額 | 17万円 |
保険料の納付方法
保険料の納付書は6月に翌年3月までの納付書をお送りします。所定の金融機関・コンビニ、またはスマートフォンで納期限までに納めてください。
保険料の納付方法は、下記のとおりです。
普通徴収
6月から翌年の3月までの10回に分けて納めていただきます。
納期限は、毎月末です。
- 12月のみ25日が納期限です。
- 納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日になります。
特別徴収(年金からの天引き)
年金振込日(原則偶数月の15日)に特別徴収対象年金から天引きさせていただきます。
口座振替について
口座振替をご希望の方は、
- 預貯金通帳
- 通帳使用印
- 納入通知書
をお持ちのうえ、預貯金口座のある池田泉州銀行、ゆうちょ銀行、大阪北部農業協同組合のいずれかの窓口にて手続きください。
口座振替の申込日によって口座振替開始月が異なります。申込時に口座振替開始月を確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2024年05月07日