非自発的失業者の方へ!国民健康保険税を軽減します

 解雇、倒産、雇い止め等による非自発的失業者に対して在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるようにするため、平成22年4月から国民健康保険税の算定等について、次のような負担軽減措置を講じます。

1対象者は?

失業時に65歳未満で、かつ離職日の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として失業等給付を受ける方です。
  • 定年退職や自己都合による退職は対象外です。また雇用保険未加入者は対象外です。
  • 退職による国保加入者だけでなく、元々国保加入者(社会保険未適用企業の従業員)であっても、失業し、上記の条件に該当すれば対象となります。

2軽減額は?

 国民健康保険税は、通常、前年の所得等により算定されますが、上記対象者の場合、前年の給与所得をその30/100とみなして算定します。

また、保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業者本人の給与所得のみを30/100として算定します。

3軽減期間は?

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

  • 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民 健康保険を脱退すると終了します。

4軽減を受けるには?

 軽減を受けるには申告が必要ですので、雇用保険受給資格者証と印鑑を持参の上、住民課保険医療担当の窓口までお越し下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年12月17日