国民健康保険をやめるとき
やめるときの届出
次のような場合、世帯主は14日以内に住民課保険医療担当の窓口で手続きをして下さい。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
他の市町村へ転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に入ったとき 職場の健康保険に入った方の被扶養者になったとき |
国民健康保険証、職場の健康保険証(未交付のときは、加入した証明書) |
国民健康保険の被保険者が死亡したとき | 亡くなられた方の国民健康保険証、ご家族様の預金通帳 |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証、保護開始決定通知書 |
国民健康保険をやめる届出が遅れると
国民健康保険の資格がなくなったあとで、国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が支払った医療費をあとで返していただくことになります。
次のような場合、世帯主は14日以内に住民課保険医療担当の窓口で手続きをして下さい。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
退職者医療制度の対象になったとき | 国民健康保険証、年金証書 |
町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、いっしょになったとき |
国民健康保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき | 国民健康保険証、在学証明書(学生証) |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート、使えなくなった保険証等) |
また、次の場合も住民課保険医療担当の窓口へ届出てください。
交通事故にあったとき (国民健康保険で治療するとき) |
国民健康保険証、交通事故等の証明書 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2021年12月17日