国民年金保険料の納付
国民年金保険料の納付
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。
定額保険料
1カ月につき17,510円(令和7年度)
付加保険料
1カ月につき400円
保険料の納め方
第1号被保険者
日本年金機構から送付される納付書や、口座振替、クレジットカード、電子(キャッシュレス)決済で納めていただくことになります。
第2号被保険者・第3号被保険者
厚生年金保険、共済組合から拠出金としてまとめて支払われます。
したがって、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
前納割引制度
将来の一定の期間をまとめて納めると保険料が割引されます。また、口座振替、クレジットカードも利用できます。
※口座振替での前納が割引額の一番大きい納付方法です。
また、口座振替には当月末納付による早割制度もあります。
社会保険料控除が受けられます。
納めた保険料の全額が所得から控除されます。
所得の申告時には、日本年金機構からお送りする証明書を添付ください。
保険料を未納のままにしておくと
老齢基礎年金、もしものときの障害・遺族基礎年金が受けられない場合もあります。
所得が少ないときや失業等により、納付が困難な場合には、申請によって、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。
保険医療担当もしくは、豊中年金事務所へご相談ください。
保険料の「免除・猶予制度」について
免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や、失業された場合には、保険料が全額免除または、一部免除になる制度です。
失業を事由に申請される場合には、離職票が必要です。
※申請後、日本年金機構での審査があります。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定基準額以下の場合、申請すれば保険料が猶予されます。猶予された期間は、年金を受け取る際に必要な加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。
※申請後、日本年金機構での審査があります。
学生納付特例制度
学生の方で、本人の前年所得が一定基準額以下の場合、申請すれば保険料が猶予されます。猶予された期間は、年金を受け取る際に必要な加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。
申請には、学生証や在学証明書が必要です。
産前産後期間は国民年金保険料の納付が免除されます。
出産予定日(または出産日)が属する前月から4カ月間は、保険料が免除されます。
免除された期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。
免除には届出が必要です。基礎年金番号のわかるもの、母子健康手帳をご用意の上、住民課保険医療担当の窓口にて手続きください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2025年04月01日