国民年金保険料の納付
国民年金保険料の納付
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。
定額保険料
1カ月につき16,980円(令和6年度)
付加保険料
1カ月につき400円
保険料の納め方
第1号被保険者
日本年金機構から送付される納付書や、口座振替で納めていただくことになります。
第2号被保険者・第3号被保険者
厚生年金保険、共済組合から拠出金としてまとめて支払われます。
したがって、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
前納割引制度
将来の一定の期間をまとめて納めると保険料が割引となります。また、口座振替も利用できます。
口座振替のみの早割制度もあります。
保険料を未納のままにしておくと
老齢基礎年金、もしものときの障害・遺族基礎年金が受けられない場合もあります。
社会保険料控除
支払った国民年金保険料は、年末調整や確定申告行う際に社会保険料控除の対象となります。
若年者納付猶予制度
申請者本人が30歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得が一定基準額以下の場合、申請すれば保険料が猶予されます。猶予された期間は、年金を受け取る際に必要な加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。詳しくは住民課保険医療担当の窓口へお問い合わせ下さい。
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定基準額以下の場合、申請すれば保険料が猶予されます。猶予された期間は、年金を受け取る際に必要な加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。詳しくは住民課保険医療担当の窓口へお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2024年04月05日