交通事故にあったら?
交通事故にあってしまい、事故のケガを国民健康保険を使って治療する場合、「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。
交通事故によるケガは、本来治療費を加害者から支払ってもらい治療をすることになりますが、加害者がすぐには損害賠償をしてくれないという場合などのときは、国民健康保険・後期高齢者医療で治療または介護保険を使って介護サービスを受けることができます。
その場合、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険からの給付はあくまでも一時のたてかえとして治療費を出すため、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険を使う場合は、窓口へ届け出ることが必要です。
また、届出を行う前に加害者と示談を済ませてしまうと、治療費を加害者へ請求することができなくなってしまうので、示談をする際は必ず事前にご相談ください。
「第三者行為による傷病届」の様式は保健福祉センターの窓口に備え付けてありますが、以下のリンク先のHPからも入手できます。必要に応じてご利用ください。
https://www.osakakokuhoren.jp/index/(大阪府国民健康保険団体連合会・交通事故に遭ったら)
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更新日:2020年08月13日