障がい者医療費助成
対象者
- 1~2級の身体障害者手帳所持者
- 重度の知的障がい者
- 中度の知的障がい者で身体障害者手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 指定難病(特定疾患)受給者証所持者で障害年金(特別児童扶養手当)1級該当者
所得制限
障害基礎年金の全部支給停止の所得制限を準用
自己負担額
1医療機関、訪問看護ステーション、調剤薬局あたり、入通院1日につき500円
1ヵ月あたり3,000円を超える額を償還
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 課税証明書(転入者のみ)
- 預金通帳
注意事項
- 薬の容器代、健康診断料、入院時の室料等、保険適用外のものは助成対象になりません。
- 精神病床の入院は助成対象になりません。
- 医療費の助成を受けるためには申請が必要です。該当される方は住民課保険医療担当の窓口までお越しください。
- 所得制限等、詳細については住民課保険医療担当の窓口までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部住民課保険医療担当(本館1階)
電話:072-731-3202
ファックス:072-734-1100
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更新日:2023年12月05日