特定非営利活動法人(NPO法人)の設立等について

特定非営利活動促進法の概要

 特定非営利活動促進法(以下[NPO法]といいます。)は、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(NPO法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいいます。以下同じ。)を行う団体に対して、迅速な手続のもと広く法人格を付与すること等により、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10(1998)年3月に制定され、同年12月1日に施行された法律です。

 法人格を取得することによって、契約の主体となったり、資産の保有等の財産管理ができるようになります。また、社会的認知が得やすくなるとともに、個人やグループで活動を行うよりも、社会に対する強い影響が期待できます。一方では、法人としての社会的義務や責任が発生します。

 さらに、平成24年4月の改正NPO法の施行により、運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人(以下[NPO法人]といいます。)の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

[特定非営利活動促進法の概要]について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

NPO法人の設立認証申請手続

(1)認証の申請

 NPO法人を設立するためには、次の1.~10.の書類を添付した[特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)]を能勢町長に提出し、設立の認証を受ける必要があります。

添付書類

様式は以下からダウンロードできます。

  1. 定款 
  2. 役員名簿(役員の氏名及び住所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 
  3. 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 
  4. 役員の住所又は居所を証する書面 
  5. 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面 
  6. 確認書 
  7. 設立趣旨書 
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
  9. 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書 
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(当分の間、収支予算書でも可) 

 能勢町長は、認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次の1.及び2.に掲げる事項を公告するとともに、上記1. 2. 7. 9. 10.の書類は、受理した日から2カ月間、公衆の縦覧に供します。 

公告事項

  1. 申請のあった年月日 
  2. 申請に係るNPO法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的 

 提出書類に不備があるときは、その不備が大阪府条例で定める軽微なものである場合に限り、補正をすることができます。(申請書を受理した日から一月に満たない場合に限ります) 

軽微な不備とは、誤記その他これらに類する明白な誤りに係るものをいう。

(2)認証又は不認証の決定

 能勢町長は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から4カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。

 [NPO法人の設立認証申請手続]について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

NPO法人設立認証申請に関する書類は下記リンクからダウンロードできます。

4.役員の住所又は居所を証する書面 【住民票等をご用意ください】 

上記書類に補正が必要な場合の提出書類(軽微なものに限ります)

認証後の登記手続き

 設立の認証後、申請者が、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります(組登令第2条第1項)。また、従たる事務所が、主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域外にある場合は、従たる事務所の所在地において、設立の登記の日から2週間以内に、従たる事務所の所在地の登記をする必要があります(組登令第11条)。
 NPO法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及びNPO法人成立時に作成した財産目録を添えて、その旨を能勢町長に届け出なければなりません。なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしないときは、能勢町長が認証を取り消すことがあります。

 [認証後の登記手続]について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

 設立登記をしたときは遅滞なく、登記事項証明書(原本1部・コピー1部)及び財産目録(1部)、定款(2部)を添えて、登記完了届(1部)を能勢町長に提出してください。(平成28年1月より、細則改正により、提出部数が変更になっています。)

お知らせ

NPO法人の皆さまへ 理事の代表権に関する登記について

 特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。

 これに伴い、現在、登記されている理事について、平成24年10月1日までに変更の登記が必要となる場合があります。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

総務部住民課自治防災担当(西館3階)
能勢町宿野28番地
電話: 072-734-0107
ファックス:072-734-0157
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更新日:2021年07月02日