おむつに係る費用の医療費控除について
おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」か、市町村が発行する「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類」(以下「確認書」といいます。)を確定申告時などに提出する必要があります。
能勢町に確認書の交付を希望される方は、次の内容をご確認いただき、下記問い合わせ先にお申し込みください。
令和6年以降の年分の申告について
令和6年以降の年分については、所定の要件を満たす場合には、能勢町が発行する「確認書」によりおむつ代が医療費控除の対象として認められます。
おむつ代の医療費控除確認書(令和6年分以降) (PDFファイル: 161.7KB)
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方は、次の要件に該当する方が対象です。
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能勢町で介護保険の要介護認定を受けていること(ただし、有効期間が連続して6か月以上であること)。
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要介護認定時の主治医意見書により寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できること。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方は、次の要件に該当する方が対象です。
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能勢町で介護保険の要介護認定を受けていること。
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要介護認定時の主治医意見書により寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できること。
令和5年以前の年分の申告について
令和5年以前の年分については、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方に限り、所定の要件を満たす場合には、能勢町が発行する「確認書」によりおむつ代が医療費控除の対象として認められます。
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方は、「おむつ使用証明書」が必要です。
医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方は、次の要件に該当する方が対象です。
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おむつ代について、1年目に「おむつ使用証明書」を添付し、確定申告により医療費控除を受けており、該当年もおむつ代の医療費控除の確定申告を行う予定であること。
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能勢町で介護保険の要介護認定を受けていること。
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要介護認定時の主治医意見書により寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できること。
おむつ代の医療費控除確認書(令和5年分以前) (PDFファイル: 78.7KB)
注意事項
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能勢町内に住民票がある方でも、以下の場合は能勢町が確認書を交付することができません。
・能勢町以外の自治体で要介護認定を受けている場合
・能勢町外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま引き継いでおり、能勢町が主治医意見書を保有していない場合
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要件の全てを満たさず、要介護認定による医療費控除証明ができない場合でも、医師が作成する「おむつ使用証明書」によって医療費控除を受けることができる場合があります。その場合はかかりつけの医師にご相談ください。
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おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、要件の全てを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部健康づくり課包括支援担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2160
ファックス:072-731-2151
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更新日:2024年12月01日