要介護認定者等の(特別)障がい者控除対象者認定について

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人又はその本人を扶養している方は、所得税・町府民税の(特別)障がい者控除を受けることができます。

 加えて、65歳以上で手帳をお持ちでない方でも、寝たきりや認知症などで要介護認定を受けており、心身の状態が(特別)障がい者に準ずると認められる方は、障がい者控除対象者認定書の発行を受け、確定申告をすることで、控除を受けられる場合があります。認定書の発行を希望される方は下記のお問い合わせ先へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部健康づくり課包括支援担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2160
ファックス:072-731-2151
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更新日:2021年04月01日