ケアマネジメントに関する基本方針について(居宅介護支援事業所向け)

 本町のケアマネジメントに関する基本方針を策定しましたので、各居宅介護支援事業所におかれましては、基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いします。

 

 介護サービスを必要とする高齢者の自立した日常生活を支援するためには、居宅サービスや施設サービス計画書を作成する介護支援専門員、個別サービス計画の作成者のみならず、地域包括支援センター職員を含む、ケアマネジメントに携わる全ての者が、ケアマネジメントに関する統一的・基本的な方針を共有したうえで、サービスの利用者に寄り添い、自立支援を進めていくことが大切です。 

 能勢町では、高齢者一人ひとりの状況に応じ、自立した日常生活が実現できるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムを構築することをめざし、介護保険制度の理念である自立支援や介護予防・重度化防止に関する普及啓発、介護予防に資する住民主体の通いの場の充実、リハビリテーション専門職種等との連携、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、自立支援型ケアマネジメントや多職種連携による地域ケア会議の推進、地域包括支援センターの機能強化等の取組みを促進しています。また、多様化・複雑化した課題を抱える住民に対する適切な支援・対応を行うため、子育て・障がい等福祉の各分野における相談支援事業者が協力し、連携できる環境の整備に努め、誰もが安心して暮らすことができる「地域共生社会」の実現に資する取組みを進めています。

 以上のことから、「指定居宅介護支援専門等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第1条の2(基本方針)を基柱として、能勢町のケアマネジメントに関する基本方針を以下のとおり定めます。

 

(基本方針)

  1. 指定居宅介護支援及び指定介護予防支援並びに第1号介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
  2. 指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
  3. 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者並びに第1号介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない。
  4. 指定居宅介護支援事業者等は、事業の運営に当たっては、能勢町、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者等、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部健康づくり課包括支援担当
能勢町栗栖82番地の1(保健福祉センター)
電話:072-731-2160
ファックス:072-731-2151
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更新日:2018年10月04日