旧農業経営基盤強化促進法による利用権設定の貸借期間延長について
農業経営基盤強化促進法の一部を改正にする法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定が廃止されました。
これにより新規での農地の貸し借りが農地中間管理機構(大阪府では大阪府みどり公社)を経由した貸借に一本化されましたが、改正前の農業経営基盤強化促進法による利用権の設定が行われている場合に限り、貸借期間の延長が可能になります。
貸借延長については、貸借契約の期間中であり、現在の契約内容に変更が生じないことが条件となっていますので、貸借期間の延長をされる場合は、貸借期間中に手続きを行うようお願いします。
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まちづくり推進部みどり環境課みどり振興担当(西館2階)
電話:072-734-3976
ファックス:072-734-1545
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更新日:2025年04月01日