解除条件付き貸借農地の利用状況報告書の提出について
農業委員会への報告
農地法第6条の2の規定により、利用権設定等によって農地を解除条件付きで借りている法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ利用状況報告書を提出することとなっております。
提出書類
・定款
記載例
・農地等の利用状況報告書(記載例)(PDFファイル:124.3KB)
提出先
能勢町農業委員会(役場西館2階 みどり環境課内)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
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更新日:2024年07月23日