農地法第3条(農地の売買、賃貸)について
農地を耕作目的で、売買、贈与、貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることを狙いとしています。
農地法第3条許可申請書類等
申請書一式を、2部提出してください。
受付期間
申請書の提出締切りは、毎月10日まで。
※10日が閉庁日の場合は、前開庁日までとなりますのでご注意ください。
提出先
能勢町農業委員会事務局
(能勢町役場西館2階 まちづくり推進部みどり環境課内)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
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更新日:2023年01月10日