農地法第4条・5条(農地の転用)について

 農地転用とは、農地を農地以外のもの(住宅、駐車場など)にすることです。
 農地を転用しようとする場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会の許可(市街化調整区域内の農地)を受けるか、農業委員会への届出(市街化区域内の農地)をしなければなりません。
 また、農地の転用は、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)でそれぞれ手続きが異なります。
 なお、手続きをしないで転用した場合には、原状回復を含めた是正措置が行われます。
 市街化調整区域内の農地転用許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなければなりません。

農地法第4条・5条許可(届出)申請書類等

【許可(市街化調整区域内農地)】
【届出(市街化区域内農地)】

受付期間

申請書の提出締切りは、毎月10日まで。
※10日が閉庁日の場合は、前開庁日までとなりますのでご注意ください。

提出先

能勢町農業委員会事務局
(能勢町役場西館2階 まちづくり推進部みどり環境課内)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
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更新日:2023年01月10日