農地法第4条・5条(農地の転用)について
農地転用とは、農地を農地以外のもの(住宅、駐車場など)にすることです。
農地を転用しようとする場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会の許可(市街化調整区域内の農地)を受けるか、農業委員会への届出(市街化区域内の農地)をしなければなりません。
また、農地の転用は、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)でそれぞれ手続きが異なります。
なお、手続きをしないで転用した場合には、原状回復を含めた是正措置が行われます。
市街化調整区域内の農地転用許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなければなりません。
農地法第4条・5条許可(届出)申請書類等
【許可(市街化調整区域内農地)】
【農地法第4条・第5条】申請書一式を、2部提出してください。
農地法第4条の許可に伴う意見願(西地区)(PDFファイル:64.3KB)
農地法第4条の許可に伴う意見願(東地区)(PDFファイル:64.6KB)
農地法第5条の許可に伴う意見願(西地区)(PDFファイル:72.7KB)
農地法第5条の許可に伴う意見願(東地区)(PDFファイル:73KB)
農地法第4条の許可に伴う地元確認書(西地区)(PDFファイル:55.6KB)
農地法第4条の許可に伴う地元確認書(東地区)(PDFファイル:86.8KB)
農地法第5条の許可に伴う地元確認書(西地区)(PDFファイル:62.1KB)
【届出(市街化区域内農地)】
【農地法第4条・第5条】届出書一式を、2部提出してください。
受付期間
申請書の提出締切りは、毎月10日まで。
※10日が閉庁日の場合は、前開庁日までとなりますのでご注意ください。
提出先
能勢町農業委員会事務局
(能勢町役場西館2階 まちづくり推進部みどり環境課内)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
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更新日:2023年01月10日