農地法第3条の3(農地の相続等に関する届出)について
相続等により許可を必要としない農地の権利(所有権、賃借権等)を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
提出先
能勢町農業委員会事務局
(能勢町役場西館2階 まちづくり推進部みどり環境課内)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2023年02月09日
相続等により許可を必要としない農地の権利(所有権、賃借権等)を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
能勢町農業委員会事務局
(能勢町役場西館2階 まちづくり推進部みどり環境課内)
農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
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更新日:2023年02月09日