農地法第3条の3(農地の相続等に関する届出)について

 相続等により許可を必要としない農地の権利(所有権、賃借権等)を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

農地法第3条の3の規定による届出書(PDFファイル:118.2KB)

提出先

能勢町農業委員会事務局
(能勢町役場西館2階 まちづくり推進部みどり環境課内)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
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更新日:2023年02月09日