農地改良届について

 農地を耕作しやすくする目的等でかさ上げ・掘削をする場合は、事前に農業委員会へ届出が必要です。
 工期が6か月を超える等、内容によっては、農地法に基づく許可を受けなければなりません。

農地改良とは

 「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」であって、具体的には、農地の埋め立てをして、田から畑に転換したり、農地の排水機能や土質を改善するため、上質の土を入れて改良することをいいます。

 残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は、「農地を農地以外のもの」にする行為で、農地改良には該当しません。

農地改良に関する要綱(PDFファイル:183KB)

農地改良届必要書類一覧

農地改良届(様式)

提出先

能勢町農業委員会事務局(郵送可)
(能勢町役場西館2階 産業建設部地域振興課内)

令和6年4月1日から盛土規制法の運用を開始します

 令和6年4月1日に、大阪府において町全域が盛土規制法の宅地造成等工事規制区域に指定され、運用がはじまります。宅地だけではなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されるようになり、規制区域内(町全域)で行われる盛土等は、あらかじめ許可などが必要となります。
 詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(西館2階)
電話:072-734-0108
ファックス:072-734-1545
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更新日:2024年04月01日