外部の労働者(民間事業者の従業員)からの公益通報制度について

 公益通報者保護法は、労働者・退職者・役員が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

公益通報者保護制度の詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

外部の労働者(民間事業者の従業員)からの公益通報制度

 能勢町では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者(民間事業者の従業員)(注1)からの公益通報窓口を設置しています。

(注1)公益通報の主体となるのは、労働者・退職者(通報の日前1年以内に雇用元(勤務先)で働いていた者)・役員です。公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの通報が対象です。

通報できる内容

「役務提供先」(注2)において一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」(注3)として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。

(注2)労働者や役員が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)事業者のことです。
(注3)公益通報者保護法において通報の対象となる法律についてはこちらをご確認ください。

通報の方法

面談、電話、電子メール、郵送等による通報が可能です。
※電子メールの場合は件名に、郵送の場合は封筒に【公益通報】と明記してください。

相談・通報窓口

能勢町まちづくり推進部魅力創造課 商工観光担当

〒563-0392 大阪府豊能郡能勢町宿野30番地
電子メール:miryoku@town.nose.osaka.jp
電話:072-734-3241

※能勢町が窓口になる通報は、通報対象事実について、能勢町が処分等の権限を有する行政機関となるものが対象です。
※窓口で受理された公益通報は、通報内容となる事実に関する事務を所掌する担当課に取り次ぎます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部魅力創造課商工観光担当(淨るりシアター)
電話:072-734-3241
ファックス:072-734-3240​​​​​​​
メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2025年12月25日