建設工事における予定価格の一部事後公表の実施等について
令和5年4月1日以降において本町が行う入札手続き(公告または指名)により発注する建設工事につきまして、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に基づき、入札及び契約手続きの適正化を確保するなどの観点から、下記のとおり予定価格の一部事後公表を実施することとしましたのでお知らせいたします。
- 対象となる案件
建設工事の全案件(但し、随意契約案件を除く。)
- 予定価格の一部事後公表の内容
予定価格については、上から4桁目以降を事後公表とする。ただし予定価格が10,000千円未満の場合は、上から3桁目以降を事後公表とする。
【表示例】
予定価格が 32,123,000円 の場合
32,1■■,■■■円 (■の数値は開札時に公表)
予定価格が 5,432,000円 の場合
5,4■■,■■■円 (■の数値は開札時に公表)
- 実施時期
令和5年4月1日以降に行う入札手続き(公告または指名)を行う案件より実施
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部理財課財政担当(本館1階)
電話:072-734-1995
ファックス:072-734-2064
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更新日:2023年03月15日