最低制限価格等の算出方法等について

 本町が発注する建設工事のうち入札に付す案件については、地方自治法施行令第167条の10第2項(第167条の13により準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該契約の内容に適合した履行の確保を図るため、最低制限価格を設定しております。また、同令第167条の10第1項(第167条の13により準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格が4億円以上の建設工事については、低入札価格調査基準価格を設定しております。

 本町における建設工事の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算出方法(算定式)等については、次のとおりです。

建設工事における最低制限価格・低入札価格調査基準価格の算出方法  

 予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった次に掲げる式の合計額に100分の110を乗じて得た額。ただし、その割合が10分の9を超える場合にあっては10分の9に、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。

計算式

範囲

予定価格の7.0/10~9.0/10

計算式

  1. 直接工事費×0.95
  2. 共通仮設費×0.90
  3. 現場管理費×0.80
  4. 一般管理費×0.55

上記1~4の合計額(1,000円未満切捨て)×1.1

※上記計算式は令和4年4月1日以降において本町が競争入札により発注する建設工事について適用します。

最低制限価格・低入札価格調査基準価格の公表について

最低制限価格・低入札価格調査基準価格については、入札執行後、入札結果とともに住民情報コーナーにおける閲覧の手続により公表(事後公表)しています。

予定価格の公表について

予定価格については、工事の入札執行前に、予定価格の金額を記載した入札通知書により入札参加業者に通知(事前公表)しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課財政担当(本館1階)
電話:072-734-1995
ファックス:072-734-2064​​​​​​​
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更新日:2022年03月22日