現場代理人の常駐義務緩和措置について

   能勢町の建設工事請負契約では、現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、発注者・受注者間の常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務付けられておりますが、厳しい経営環境下における施工体制の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと認められる場合に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、兼任配置を認めることとしています。

1.現場代理人に係る緩和措置の主な内容

工事件数

兼任できる工事件数は、3件以内とする。

工事の現場範囲

兼任できる工事は、能勢町管内の工事とする。

金額

兼任できる工事は、各々の工事の請負金額が3,500万円未満であること。

その他兼任を

認める条件

  • 既契約工事と兼任する場合、既契約工事の発注者・監督員に兼任することが認められた場合であること。(能勢町発注工事以外の工事との兼任は、該当する発注機関も兼任を認めている必要があります。)
  • 指名通知、仕様書等に現場代理人の兼任を認めない旨の表記がないこと。
  • 町又は監督員と常に携帯電話等で連絡がとれること。
  • 受注者が兼任させようとする現場代理人が、必ずいずれかの工事現場に駐在し、町又は監督員が求めた場合には、他方の工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
  • 受注者が兼任させようとする現場代理人が、専任配置を要する他の工事の監理技術者又は主任技術者でないこと。
  • 受注者が兼任させようとする現場代理人が、営業所における専任の技術者でないこと。
  • 必要に応じて受注者が兼任させようとする現場代理人の代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。

2.兼任の手続き
   上記1の内容を全て満たした上で、現場代理人の兼任を希望する場合には、次のとおり届出等を行ってください。

(1)同一の発注機関(能勢町)の工事を兼任する場合
         現在施工中の工事と新規落札工事の兼任を希望する場合は、現在施工中の工事の監督員と事前に
      十分調整の上、新規落札工事の契約後、各工事担当課に「現場代理人兼任届」を提出してください。
         同時期に落札した二つ以上の新規工事で兼任を希望する場合は、発注担当課と事前に十分調整の
      上、新規落札工事の契約後、各工事担当課に「現場代理人兼任届」を提出してください。

(2)異なる発注機関(能勢町とその他の発注機関)の工事を兼任する場合
         現在施工中の工事と新規落札工事の兼任を希望する場合は、現在施工中の工事の発注機関(以下
     「兼任元機関」という。)及び新規落札工事の発注機関(以下「兼任先機関」という。)へ事前に
      その旨報告し、兼任の内諾又は承認を得た上で、新規落札工事の契約後、兼任先及び兼任元両機関
      へ現場代理人を兼任する旨の届出を行ってください。(能勢町には「現場代理人兼任届」に、町以
      外の発注機関が兼任を承認していることがわかる書類を添えて提出してください。町以外の発注機
      関にはその指示に従い、現場代理人を兼任する旨の届出を行ってください。)
         同時期に落札した二つ以上の新規工事で兼任を希望する場合は、先に契約した工事の発注機関を
      兼任元機関、後に契約した工事の発注機関を兼任先機関とし、事前に両機関と十分調整し、上記に
      準じて届出等を行ってください。

3.兼任の解除
   発注者は、現場代理人兼任届の内容に虚偽の記載がある場合や連絡・施工体制の不備等、兼任に支障があると認められる場合は、兼任配置の解除を命じることができるものとします。この場合、受注者は専任することができる別の現場代理人を速やかに配置することとし、配置できない場合は、能勢町建設工事請負契約書第44条第1項第6号の規定による契約の解除を行うものとします。
   また、虚偽の記載については、入札参加停止(6月)等必要な措置を行います。

4.その他注意事項
   要件を満たしている場合においても、工事発注者が適切な施工が確保できないなどの理由で兼任が認められないと判断した工事については、要件を満たしていても、この緩和措置の対象外となる場合があります。
   兼任配置としたことにより、安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、現場における安全管理に、より一層配慮してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課財政担当(本館1階)
電話:072-734-1995
ファックス:072-734-2064​​​​​​​
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更新日:2023年03月10日