建設工事の競争入札における入札執行方法等の変更について

 平成26年9月1日以降において本町が競争入札により発注する建設工事について、下記のとおり入札執行方法等を変更することとしましたのでお知らせいたします。

最低制限価格の公表時期等について

 従前においては、最低制限価格は当該建設工事の競争入札執行前に住民情報コーナーにおける閲覧の手続により公表(事前公表)するとともに、当該入札への参加業者への競争入札通知に最低制限価格の金額を記載し通知しておりましたが、9月1日以後に入札執行する競争入札からは競争入札通知での最低制限価格の記載は行わず、入札執行後、入札結果とともに住民情報コーナーにおける閲覧の手続により公表(事後公表)するものとします。

低入札価格調査基準価格の公表時期等について

 予定価格が4億円以上の建設工事の場合に設定する低入札価格調査基準価格についても、9月1日以後に入札執行する競争入札から最低制限価格の取扱いに準じて事後公表に改めるものとします。

その他

 入札執行時に入札参加業者(各社)から提出を求めております工事内訳書については、今後とも提出を求めるものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課財政担当(本館1階)
電話:072-734-1995
ファックス:072-734-2064​​​​​​​
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更新日:2021年04月02日