納税義務者がお亡くなりになられた際のお手続きについて(固定資産税・住民税・軽自動車税等)

 納税義務者がお亡くなりになられても、納めていただく町税がある場合には、ご相続人様に納めていただくことになります。

 また、土地・家屋や軽自動車・原動機付自転車等の所有者がお亡くなりになられた場合、所有者を変更していただく必要がございます。詳しくは以下の「納税義務者がお亡くなりになられた際のお手続きについて」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
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更新日:2021年04月01日