入湯税
入湯税とは
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に当てられる目的税。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客(年齢12歳未満の者は免除)
税率
宿泊して入浴する人
1人1日 150円
日帰りで入浴する人
1人1日 75円
納税方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、申告納付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2017年06月30日