住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
所得税において住宅ローン控除を受けている方で、本来控除される額よりも所得税の額が小さく、控除しきれない額がある場合は、翌年度の住民税(町・府民税)から控除することができます。
控除対象者
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方。
なお、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、省エネ基準を満たすことが住宅ローン控除の要件になります。
※以下のいずれかに該当される場合は、住宅ローン控除の適用はありません。
・住宅ローン控除を適用していなくても所得税がかからない方
・住民税の所得割がかからない方
控除額
次のア・イのうち、いずれか小さい額が適用されます。
ア:住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
イ:下表の控除限度額
【住民税における控除限度額】
居住開始年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
控除限度額 | 所得税の 課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の 課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の 課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じになります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
控除期間について
控除期間等については、契約期間や床面積、合計所得金額等要件があります。
控除額や控除期間について詳しくは、「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁ホームページ)」をご覧ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合は、「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁ホームページ)」をご覧ください。
適用するための手続き
控除適用の初年度
所得税の確定申告が必要となりますので、入居を開始された翌年に税務署で確定申告を行ってください。町への申告は不要です。
翌年度以降
(所得税の確定申告をされる方)
住宅ローン控除を併せて申告してください。町への申告は不要です。
(給与所得のみで年末調整を受けられる方)
年末調整時に勤務先に申告していただくことにより住宅ローン控除の適用を受けることができます。勤務先から発行される源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることをご確認ください。町への申告は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部理財課税務担当(本館1階)
電話:072-734-0153
ファックス:072-734-1100
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2025年09月01日