住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

 所得税において住宅ローン控除を受けている方で、本来控除される額よりも所得税の額が小さく、控除しきれない額がある場合は、翌年度の住民税(町・府民税)から控除することができます。

控除対象者

 平成21年1月1日から令和12年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方。
 なお、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、省エネ基準を満たすことが住宅ローン控除の要件になりますので、詳細については、国土交通省ホームページ(住宅ローン減税)をご覧ください。

適用するための手続き

控除適用の初年度

 所得税の確定申告が必要となりますので、入居を開始された翌年に税務署で確定申告を行ってください。町への申告は不要です。

翌年度以降

(所得税の確定申告をされる方)

  住宅ローン控除を併せて申告してください。町への申告は不要です。

 

(給与所得のみで年末調整を受けられる方)

  年末調整時に勤務先に申告していただくことにより住宅ローン控除の適用を受けることができます。勤務先から発行される源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることをご確認ください。町への申告は不要です。

控除額

 次のア・イのうち、いずれか小さい額が適用されます。

 ア:住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 イ:居住開始年月日(入居された日)が

  A【令和8年1月1日から令和12年12月31日までの場合】

   ⇒所得税の課税総所得金額等(注1)の5%(最高97,500円)

  B【令和7年12月31日までの場合】

   ⇒《所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額−48万円)(注2)》の5%

(最高97,500円(注3))

(注1)所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額

(注2)計算結果が0円未満となる場合は、0円となります。

(注3)次の1・2のいずれかに該当する場合は、下記のとおりとなります。

   ⇒《所得税の課税総所得金額等(注1)+(所得税の基礎控除額−48万円)(注2)》の7%

(最高136,500円)

  1.消費税率8%または10%で住宅を取得し、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居

   された場合(特定取得、特別特定取得)

  2.消費税が10%で住宅を取得し、令和4年中に入居された方で一定期間※に契約を締結された方

   (特別特例取得)

   ※注文住宅の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、建売住宅・中古住宅の取得、

    増改築の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

   

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
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ファックス:072-734-1100
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更新日:2026年10月02日