文化芸術・スポーツイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合等の寄附金税額控除について

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなし、国税(所得税)や地方税(個人住民税)の控除を受けることができます。(年間合計20万円までのチケット代金分、他の寄附金税額控除の対象となる金額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。)

控除の対象となるイベントについて

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催のイベントのうち、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたものが対象となります。

 以下の「文化庁ウェブサイト(外部サイト)」「スポーツ庁ウェブサイト(外部サイト)」に掲載されておりますのでご確認ください。

控除を受けるための手続き

 税務署への確定申告を行ってください。その際、イベント主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書の添付が必要です。 (控除対象となるイベントで払戻しを受けない旨をイベント主催者に連絡することで入手できます。)

 令和2年中のイベントは令和2年分の確定申告、令和3年中のイベントは令和3年分の確定申告になります。確定申告については最寄りの税務署にご確認ください。

 

更新日:2020年10月22日