町・府民税の公的年金からの特別徴収制度について

町・府民税の公的年金からの特別徴収制度について

 平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた、公的年金にかかる町・府民税を平成21年10月支給分の年金からあらかじめ差引きさせていただく特別徴収制度が始まりました。
 これにより、特別徴収の対象者は、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担が軽減されます。

Q1.どんな制度ですか?

 公的年金等(基礎年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)の支払を受けている方の町・府民税を、老齢基礎年金等から特別徴収(差引き)する制度です。

Q2.どんな人が対象になりますか?

 当該年度の4月1日に年金を受給している65歳以上の方。
 ただし、以下に該当する方は対象になりません。

  1. 公的年金等の年額が18万円未満の方
  2. 能勢町の介護保険料が年金から引かれていない方
  3. 特別徴収の対象となる町・府民税額と他の特別徴収 (差引き)される額の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える方

 他の特別徴収(差引き)される額とは

  • 所得税  
  • 介護保険料  
  • 国民健康保険税  
  • 後期高齢者医療保険料

Q3.特別徴収(差引き)対象となる年金とは?

 すべての公的年金等(基礎年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)が対象になります。
 ただし、障害年金及び遺族年金などの非課税の年金は、特別徴収(差引き)の対象となりません。

Q4.何が特別徴収(差引き)されますか?

 公的年金等に係る所得に対する所得割と均等割です。
 給与所得や事業所得等、公的年金等以外の所得に対する税額については普通徴収(納付書又は口座振替)での納付となります。

Q5.いつから始まっているのですか?

 平成21年10月に支払われる年金分から実施されています。

Q6.どんな方法で特別徴収(差引き)されるのですか?

  1. その年の課税所得が年金所得のみの場合  
    町・府民税は特別徴収(差引き)による納付となります。   
    なお、特別徴収導入年度は、6月、8月の2期分は普通徴収(納付書又は口座振替)で納付していただき、10月以降は特別徴収(差引き)に変わります。
  2. その年の課税所得が年金所得の他に給与、農業などの所得がある場合  
    年金の所得に対する町・府民税は特別徴収(差引き)となり、その他の所得(給与・農業など)の町・府民税は普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。

Q7.税額の変更等で特別徴収(差引き)が中止することはありますか?

 年度途中で町・府民税の税額が変更になり、変更後の税額が仮徴収を下回った場合、当該年度の年金からの特別徴収(差引き)は中止されます。過納分があった場合は後日還付させていただきます。
  ただし、年金以外の所得のある方でその所得の増加や減少による場合については、年金からの特別徴収税額に影響はありませんので、年金からの特別徴収(差引き)は継続されます。

 なお、年金支払者から年金の差止や失権、年金受給者の死亡等により年金が停止したときは特別徴収(差引き)できなかった残額を普通徴収(納付書又は口座振替)で納付していただくことになります。
  一度中止された場合、年金からの特別徴収(差引き)が再開されるのは翌年度の10月からとなります。

Q8.年金所得にかかる年額を一括で納税できますか?

 年金特別徴収分については、年金支給時にその都度特別徴収(差引き)されるため、一括で納付できません。

Q9.仮徴収とありますがどういうものですか?

 公的年金からの特別徴収(差引き)の2年目以降は、公的年金にかかる前年度の年税額の2分の1の3分の1の税額を4月、6月、8月の公的年金から特別徴収(差引き)します。この税額を仮特別徴収税額といいます。
 6月の通知には、その年度の10月、12月、2月の特別徴収税額と翌年度の4月、6月、8月の仮特別徴収税額についても通知します。

特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収方法が変わります。

公的年金にかかる税額が今年度年税額12,000円の場合

年金徴収1年目

普通徴収

  • 徴収の方法 自分で納付
  • 年金支給月 6月、8月
  • 税額 3,000円(年額の4分の1)

 6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替)します。

特別徴収

  • 徴収の方法  年金から差引き
  • 年金支給月 10月、12月、翌年2月
  • 税額 2,000円(年額の6分の1)

 10月、12月、2月の支給分の年金からの年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

年金徴収2年目以降

 公的年金にかかる税額が前年度年税額15,000円で今年度年税額12,000円の場合

特別徴収(仮徴収)

  • 年金支給月 4月、6月、8月
  • 税額 2,500円(前年度の年税額の2分の1の3分の1)

(仮徴収)
4月、6月、8月は前年度年税額の2分の1の3分の1の税額を年金から差引きします。

特別徴収(本徴収)

  • 年金支給月 10月、12月、2月
  • 税額 1,500円(年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1)

(本徴収)
10月、12月、2月は今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の金額をそれぞれ特別徴収します。

65歳未満の年金収入のある方

 平成22年度から4月1日現在において65歳未満の方は、年金所得による税額を給与所得による税額に合算して、特別徴収することができるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部理財課税務担当(本館1階)
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更新日:2021年04月01日